平原行政書士事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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株式会社設立を検討している方へ 「その設立、ちょっと待った!」 あなたが新しく設立する会社を「株式会社」にする理由は何ですか? 「合同会社」は検討しましたか? 「合同会社って何?」という方、一度、検討する価値はあります。 「合同会社」とは2006年5月の会社法制定によって新たに生まれた法人組織の 一形態です。 主な特徴は株式会社と同じく有限責任であること、業務執行権は原則として 全社員が有していること(代表社員を決めることも可)、利益分配や議決権分配も、 出資割合とは切離して自由に認められることです。 最大のメリットは株式会社と比較すると設立費用が安くすむということです。 株式会社の場合、法定費用は登録免許税15万円、定款認証代5万円、定款印紙代 4万円、合計24万円が必要でした。(電子定款利用により合計20万円) しかし合同会社は登録免許税6万円、定款印紙代4万円、合計10万円です。 電子定款利用も可能ですのでなんと法定費用は合計6万円で済むのです。 しかも株式会社のような役員の任期もありませんので、定期的な役員変更登記に かかる費用も不要となります。 将来的に「株式会社」に組織変更することも可能です。 「合同会社」から「株式会社」への組織変更には解散登記3万円、設立登記3万円、 の他に官報公告費用約3万の約9万円が必要です。 組織変更の際に定款認証の必要はありませんので、「合同会社設立→株式会社に 組織変更」した場合、法定費用は合計約15万円で済むのです。 最初から株式会社を設立した場合と比較しても5万円は安く付きます。 組織変更の為の条件として合同会社設立後何年という期間制限や規則はありません ので、将来的に「株式会社」とお考えの方でも検討の価値はあるかと思います。 ご質問等、まずはお気軽にご相談下さい。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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