平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「尊厳死宣言公正証書」をご存知ですか? まず「尊厳死」とは傷病により「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、 延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることです。 「安楽死」とは異なります。自分の意思で死期を引き延ばす為だけに過ぎない 延命措置をやめてもらうというのがポイントです。 最近は医学界などでも、尊厳死の考え方を積極的に容認するようになりました。 過剰な末期治療を施されることによって、家族や近親者に多大な負担を強いる のではないかという思いから、自らの考えで尊厳死に関する公正証書作成を嘱託 する人も出てくるようになってきました。 「尊厳死宣言公正証書」とは、自らの考えで、過剰な延命治療を打ち切って、 自然の死を迎えることを望む人が、延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言を し、公証人がこれを聴取し、その結果を公正証書にする、というものです。 人の生死は誰にもわかりません。今は元気でも突然の事故という事もありえます。 今、元気なうちに、「死」について考えてみませんか? 「死」について考えるということは「生きるということ」を考えることです。 死と隣り合わせになった時に、悔いが残らないか、悔いのない人生を送っているか 考えることです。 相続が争族にならないように、自らの想いを「遺言書」に書く人が増えています。 「尊厳死宣言公正証書」も書かなければ何も始まりません。 家族のために、自らのため、「遺言書」とともに「尊厳死宣言公正証書」も作成 しておきましょう。 当事務所では「尊厳死宣言公正証書」の作成もサポートしております。 当事務所は弁護士事務所の中にある合同事務所ですので、遺言相続から 法律関係まで、何でもご相談ください。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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