平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(動画) 不法就労啓発広報ビデオ「ルールを守って国際化」
(東京都青少年・治安対策本部 治安対策課提供) 7/11追加 外国人の雇用について 平成19年10月1日より事業主の方に対し、外国人雇用状況の届出が 義務化されています。 外国人の雇用に当たっては必ずパスポート・外国人登録証明書等を見て 「就労が可能な在留資格」を持っているか確認をお願いします! 働くことが認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した 人等に対して、次のような罰則の適用があります。 ・働くことが認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、 業としてあっせんした人等 →3年以下の懲役・300万円以下の罰金 ・入管当局によって連れて行かれることを免れさせる目的で、不法入国者・ 不法上陸者を援助したり、かくまった人等 →3年以下の懲役・300万円以下の罰金 ・営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送 したり、かくまった人等 →1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金 ・営利目的で他人の不法入国等の援助を受けるために、偽りその他不正の 行為により、旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽変造旅券等を 所持し、提供し、若しくは収受した者 →5年以下の懲役及び500万円以下の罰金 ☆就労が認められていない在留資格 (※資格外活動許可を得ている場合は、許可された範囲で就労することができます。) ・文化活動(日本文化の研究者等) ・短期滞在(観光客・会議参加者等) ・留学(大学、短期大学等の学生) ・就学(高等学校、専修学校等の生徒) ・研修(研修生) ・家族滞在(就労が認められる在留資格で在留する外国人等が扶養する配偶者・子) ☆就労の可否は指定される活動の内容によるとされるもの ・特定活動(外交官等の家事使用人) (ワーキングホリデー及び技能実習の対象者) (特定活動研究者等、同活動者等が扶養する配偶者・子) ☆就労が認められる在留資格(活動が特定される) ・外交(外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族) ・公用(外国政府もしくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族) ・教授(大学教授等) ・芸術(作曲家、画家、著述家等) ・宗教(外国の宗教団体から派遣される宣教師等) ・報道(外国の報道機関の記者、フォトグラファー) ・投資,経営(外資系企業等の経営者、管理者) ・法律,会計業務(弁護士、公認会計士等) ・医療(医師、歯科医師等) ・研究(政府関係機関や企業の研究者) ・教育(高等学校、中学校等の語学教師等) ・技術(機械工学等の技術者) ・人文知識,国際知識 (通訳、デザイナー、企業の語学教師等) ・企業内転勤 (外国の事務所からの転勤者) ・興行(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等) ・技能 (外国料理の調理師、スポーツ指導者) (航空機等の操縦士、貴金属等の加工職人等) ☆身分、地位に基づく在留活動が認められるもの (※活動に制限がないので法に触れなければどのような就労でも可能) ・永住者(法務大臣から永住の許可を受けた者) ・日本人の配偶者等(日本人の配偶者、実子、特別養子) ・永住者の配偶者等(永住者、特別永住者の配偶者 及び我が国で出生し引き続き在留している実子) ・定住者(インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等) 手続きQ&A Q 雇用していた外国人の在留資格を確認したら、不法残留であることが わかりました。どうすればいいですか? A そのまま雇用を継続すると雇い主であるあなたが不法就労助長罪に問 われるおそれがありますので、直ちに不法就労活動をやめさせて、最寄 りの地方入国管理局に出頭させて下さい。 不法残留者が次のいずれの要件も満たす場合には簡便な手続きで自ら 出国することができる出国命令制度があります。 ・速やかに出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと ・不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと ・入国後に窃盗罪等の所定の罪により、懲役又は禁固に処せられていないこと ・これまで強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと ・速やかに出国することが確実と見込まれること Q 留学生やその配偶者(在留資格「家族滞在」)をアルバイト職員として 雇用することは出来ますか? A 留学生、家族滞在者としての在留資格を有する方の場合、入国管理局 から「資格外活動許可」を受けなければ働くことができません。 また許可を受けた場合においても、許可の範囲内でしか働くことはできません。 本人が地方入国管理局長から交付を受けて所持している「資格外活動許可書」 の内容をよく確認してください。 通常の場合は、留学生→1週につき28時間以内または同14時間以内 (学校の休み期間は1日について8時間以内) 就学生→1日について4時間以内 Q パスポートには在留資格「短期滞在」とありますが、本人は「入管から 就労許可を得た」と言っています。雇用しても問題ないのでしょうか? A 短期滞在の場合、特別な事情がない限り、基本的には資格外活動許可が 与えられることはありません。「資格外活動許可書」を所持していること と、その内容をよく確認し、疑問があれば行政書士もしくは入国管理局 に問い合わせください。 Q 外国人登録証明書に記載されている「在留期限」は過ぎていますが、 「次回確認(切替)申請期間」は2年後まであります。この人は不法残留 なのでしょうか? A その後在留期間更新手続を行っているといった特別な事情がない限り、 不法残留である可能性が高いと思われますので、パスポートで在留期間を 確認してください。 Q 「興行」の在留資格を持つ歌手やダンサーがホステスとして働くことは できますか? A 資格外活動(不法就労)に当たります。「興行」の在留資格で接客する ことはできません。 Q 外国人を雇用した場合、社会保険に加入させなければなりませんか。 A 健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に 適用になります。そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人 を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に 応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。 外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担 分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませ んので対象となる場合には加入しなければなりません。 なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。 Q 外国人労働者に対する雇用保険・労災保険の取扱いはどのようになりますか? A 雇用保険については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受け ていることが立証された者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用され ます。ただし、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事務 所に赴任している者は該当しません。 労災保険については、外国人労働者も一律に適用となります。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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