平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Q 遺言は何歳から書けるのでしょうか? A 満15歳になれば、遺言をすることができます。 Q パソコンやワープロで遺言は書けますか? A 自筆証書遺言は、内容のすべてを「自筆」で書くことが必要です。 Q ビデオやテープにとるのはダメですか? A 遺言は書面とされているので法的には無効です。 ただし、家族への想いを語ったり、「今こうして遺言を書いています」と 書面の真実性を補う意味でするのでしたら書面にプラスしていいかもしれません。 Q 日付のところを吉日としてはダメですか? A 遺言書には年月日を記載しますが、書いた日も特定されなければなりません。 よって吉日は無効です。有効例としては60歳の誕生日とか平成○年9月秋分 の日等の記載例があります。 Q 印鑑は、実印ですか? A 自筆証書遺言なら認め印でかまいません。 Q 印鑑ではなく、拇印ではダメですか? A 判例によると、拇印を押した自筆証書遺言も有効とされています。 Q 自筆証書遺言にも遺言の方式がありますか? A 普通方式遺言と緊急時等の特別方式遺言があります。 自筆証書遺言は普通方式遺言の1つで他に公正証書遺言と秘密証書遺言があります。 Q 普通方式遺言3つの違いは何ですか? A 自筆証書遺言は本人のみで作成可能、公正証書遺言は証人2人以上が立会い、 公証人が作成、秘密証書遺言は公証人1人および証人2人以上が立会い、 遺言の存在自体は明らかにしながら、遺言の内容は秘密にして遺言書を 作成する方法です。 Q 3つの普通方式の長所と短所は何ですか? A 自筆証書遺言は本人のみで作成可能で、費用もかからないのが長所ですが 遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがあり、検認が必要だという短所があります。 公正証書遺言は公証人が作成するので遺言の存在と内容が明確であり、 遺言の執行に検認を受ける必要もない長所がありますが、存在や内容を秘密に できないし、費用もかかるという短所があります。 秘密証書遺言は存在は明確で内容を秘密にしておくことができるのが長所です が、費用もかかり、検認が必要という短所があります。 Q 検認とは何ですか? A 検認とは、遺言書が発見された場合、裁判所が行う手続きで、相続人に対し 遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、形状、加除訂正の状態、日付、 署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止 するための手続です。公正証書遺言以外の方式の場合、検認が必要です。 Q 遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時、どうすればいいですか? 勝手に開けるとどうなりますか? A 公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた 住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認の請求をしなければなりません。 また、封印のある遺言書は、裁判所で相続人かその代理人の立ち会いのもとで 行わなければなりません。不用意に勝手に開封したり、検認を受けずに遺言の 執行をしてしまうと5万円以下の過料の制裁を受けますので注意が必要です。 Q 内容の異なる2つの遺言書が出てきた場合、どうすればいいのでしょうか? A 遺言は、いつでも何度でも自由に作成変更することが出来ます。 そこで内容の異なる遺言が発見された場合、民法では、新しい遺言が優先し 抵触する部分のみ前の遺言の効力は失うとしています。 Q 一度書いた遺言を後で変更したくなったらどうするのですか? A 自筆証書遺言なら変更した場所を示し、押印し、変更したことを付け足して、 その場所に署名をします。ただし訂正の仕方は、改ざん防止のため、厳格に 定められているので、注意が必要です。また新しい遺言書を作成し、前の遺言を 撤回する旨を記すことも可能です。 Q 夫婦二人で遺言を残すこともできますか? A 遺言は、あくまでも本人の意思による必要があるので、共同ではできません。 それぞれ別々の遺言書が必要です。 Q 自筆証書遺言を書く場合、家族が手を添えてあげたり、代筆したりして 作成した遺言も有効ですか? A 自筆証書遺言の場合、代筆は無効です。手を添えてあげて書いた場合は 全てが無効になるとは限りませんが、遺言の真正を判断するのは難しくなり ます。本人が自筆で書くのが難しい場合は公正証書遺言をお勧めします。 Q ペットやこれから生まれてくる胎児に遺贈することはできますか? A 胎児の場合は可能です。ただし、死産した場合は無効となります。 一方ペットへの遺贈は無理です。この場合は「ペットの面倒をみること」 等を条件として、負担付遺贈とするのが良策です。 Q 遺言に指定した受遺者が亡くなっていた場合どうなりますか? A 遺言の効力は発生したときに受遺者が存在していなければ、効力は生じ ません。この場合、遺贈されるはずであった目的財産は遺言者の相続人が 相続することになります。ただし、遺言者が「受遺者が先に死亡したときは、 受遺者の相続人に遺贈する」等、別に定めた場合には受遺者の相続人が 遺贈を受けることになります。 Q 遺言に指定されていた財産が無くなっていた場合はどうなりますか? A 遺言の効力は発生したときに相続財産として存在していなければ、効力は生じ ません。遺言者は遺言を書いた後でも自由に財産を処分することができます。 遺言者が、死亡するまでの間に、遺言書の内容と抵触することをした場合、 その部分については、遺言が取り消されたことになります。 Q 公正証書遺言の場合も認め印でよいのですか? A この場合は、遺言者は実印が必要です。2人の証人は、認め印でかまいません。 Q 遺言者が公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいのでしょう? A 遺言者の依頼によって、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。 有名人等が遺言を書く場合も出張してもらうことがあるそうです。 Q 遺言を書かないとどうなりますか? A 遺言書がない場合は、法定相続分により相続することになります。 また相続人間で遺産分割協議を行うことも可能です。 Q 法定相続分はどうなっていますか? A 配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は配偶者2分の1、子2分の1。 子がない場合は配偶者3分の2、直系尊属(親)3分の1。 直系尊属がいない場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。 Q 法定相続分を無視した遺言は可能でしょうか? A 遺言は、あくまでも本人の意思なので法定相続分を無視して作成しても 大丈夫です。ただし兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分がありますので、 遺留分に反した場合、遺留分請求として取り戻される可能性はあります。 Q 遺留分の割合はどうなっていますか? A 遺留分はそれぞれの法定相続分の2分の1となっています。 他の相続人の遺留分も合わせて請求することはできません。 Q 遺留分請求はいつまでにしなければならないのでしょうか A 遺留分請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを 知ったときから、1年間行使しないと時効により消滅します。 また、相続の開始のときから10年を経過したときも、この権利は消滅します。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 これ以外の質問もお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||