平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺言・相続Q&A (別ページ) よくある質問と基本事項 尊厳死宣言公正証書について (別ページ) リビング・ウィル (動画) 街の法律相談ムービー「相続遺言」 (リンク先=日本行政書士会連合会) (動画) アニメ「行政書士の仕事・相続遺言」 (リンク先=兵庫県行政書士会) 「相続」が「争族」にならないように、お手伝い致します! 遺言書作成の支援、相続人や相続財産の調査・確定、遺産分割協議書の作成、 財産相続の手続等を行います。また遺言書の中で遺言執行者の指定をする際の 遺言執行者にもなれます。遺言執行者を公正証書遺言で指定することにより、 スムーズな相続手続が可能です。 葬儀後の細かな手続き代行も致します! ・銀行口座・電気・ガス・水道の名義変更 ・NHK・電気・ガス・水道の引落し口座の変更 ・株式やゴルフ会員権・自動車の名義変更 ・借地借家の契約書の書換え ・電話加入権の継承 ・世帯主変更届 ・印鑑登録カード・無料バス券・障害者手帳・老人医療受給者証等の返却 ・クレジットカードや加入している団体への脱会届等 これらは平日の日中に行わなければならないものが多いです。 時間は限られています。あなたの大事な時間が費やされる、こういった 細かな事も行政書士が喪主の方に代わって代行いたします。 故人が事業をされていた方であれば、営業許可・認可の廃止届、承継届も 必要になってきます。 相続人の調査・確定、遺産分割協議書の作成もお任せ下さい。 詳しくは平原行政書士事務所03-3543-8752までお気軽にお問い合わせください。 葬儀後の手続きというと、他にもたくさんありすぎて、 また何かと面倒なものもあります。 例えば葬祭費や埋葬料、高額療養費の支給。 これらは期限内に自己申告をしないと支給されません。 国民健康保険に加入していたなら支払われる埋葬料は東京23区で7万円。 「うっかりしていた」では後悔することになりかねません。 国民年金、国民健康保険、厚生年金、健康保険、労災保険等、故人が加入して いた保険により、名称、窓口、請求期間は異なります。 例えば健康保険なら本人が死亡した場合には埋葬料、扶養者が死亡の場合には 家族埋葬料が2年以内に申請すれば支払われます。 故人が加入していた生命保険や簡易保険等も申請しないと支給されません。 こういった年金・保険関係は提携の社労士が承ります。 また不動産登記の名義変更手続きや生命保険付きの住宅ローンの手続きも 忘れてはいけません。 会員権や各種サービス等の中には、いつまでも料金が発生してしまうものも ありますのでご注意下さい。 死亡した方の所得税の確定申告、医療控除による税金の還付手続き、各種納税 義務消滅申告、相続税の申告等、税理士関係の事もご相談ください。 提携の税理士をご紹介いたします。 当事務所は弁護士事務所の中にある合同事務所ですので、遺言相続から 法律関係まで、何でもお気軽にご相談ください。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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