平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ![]() 内容証明は、いつ誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本に よって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に 有効な手段です。 1枚の用紙に書ける文字数は「1行20字×26行」更に横書きなら「1行13字×40行」 「1行26字×20行」も可能です。つまり総字数520文字以内ということです。 枚数が2枚以上に渡った場合は、これを綴じて、その綴じ目に契印をします。 用紙に制限はなく、同文のものを3通(差出人用、郵便局保管用、受取人用)作成 すればOKです。 行政書士は依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に 内容証明郵便として差し出すこともいたします。 また電子内容証明にも対応いたしております。 電子内容郵便は24時間いつでも出すことができ、従来の内容証明3枚分の文字数が 1枚分で記載することができる等、メリットも多くおススメです。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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