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内容証明

    うーん、どう書けばいいのかな?内容証明

 内容証明は、いつ誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本に
 よって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に
 有効な手段です。

 1枚の用紙に書ける文字数は「1行20字×26行」更に横書きなら「1行13字×40行」
 「1行26字×20行」も可能です。つまり総字数520文字以内ということです。
 枚数が2枚以上に渡った場合は、これを綴じて、その綴じ目に契印をします。
 用紙に制限はなく、同文のものを3通(差出人用、郵便局保管用、受取人用)作成
 すればOKです。

 行政書士は依頼者の意思に基づき、最適な文書を代理人として作成し、相手側に
 内容証明郵便として差し出すこともいたします。

 また電子内容証明にも対応いたしております。
 電子内容郵便は24時間いつでも出すことができ、従来の内容証明3枚分の文字数が
 1枚分で記載することができる等、メリットも多くおススメです。

 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。

 安心してお気軽にご相談ください。

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