平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被害者又は加害者の依頼に応じ、交通事故に関する調査、自賠責保険・任意保険の 請求手続を行います。被害者に代わって後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の 基礎資料作成、損害賠償金の請求手続も行います。 加害者と被害者との間に合意が成立した場合には示談書を作成します。 弁護士を除き、行政書士でない者は、業として自賠責手続きをすることができません。 違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性が あります。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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