平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(動画) アニメ「行政書士の仕事・営業の許認可編」 (リンク先=兵庫県行政書士会) 建設業以外にも行政書士がお手伝いできる許認可はたくさんあります。 まず、許認可の説明をしましょう。 許可とは、法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に 解除し、適法に行えるようにすること。 認可とは行政機関が第3者の行為を補充し、法的効力を完全にすること。 これ以外に届出と免許があります。 主なものは下記のとおりです。()内は申請先窓口です。 (都道府県庁) ・建設業の許可申請 ・宅地建物取引業免許 ・産業廃棄物収集運搬業の許可及び変更届 ・電気工事業者の登録 ・貸駐車場の届出 ・ガソリンスタンド、揮発油販売業の登録 (区役所) ・公衆浴場の営業許可 ・動物取扱業の届出 (保健所) ・飲食店、喫茶店等の営業許可申請 ・食品、菓子製造業の許可申請 ・旅館業の営業許可 ・美容所、理容所の開設届出 ・クリーニング業の開設届出 ・薬局の開設届出 ・特定建設物飲料水貯水槽の登録 (公共職業安定所) ・労働者派遣事業の許可申請及び届出 (警察署) ・風俗営業の営業許可 ・警備業の営業許可 ・古物商の営業許可 ・質屋の営業許可 (運輸局) ・旅行業の登録 (税務署) ・酒類販売免許 ・工場設置及び工場変更の許可 ・建設コンサルタント、地質調査業者の登録 ・測量業者の登録申請 ・建築物清掃業の登録 ・指定作業場設置及び指定作業場変更の届出 ・倉庫業の営業許可 ・貸金業者登録の申請 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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