平原行政書士事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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経審の改正点 (別ページ)
2008年4月1日より経営審査の基準が変更されています。 (動画) 街の法律相談ムービー「建設業をはじめるには?」 (リンク先=日本行政書士会連合会) 建設業許可申請の有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。 時間は限られています。御社の大切な時間が費やされる官公署への許可・ 更新作業はプロの行政書士にお任せください。 当事務所の報酬額表 (知事許可) 新規 通常価格15万円(消費税込)→ホームページ価格13万5000円(消費税込) 更新 通常価格6万円→ホームページ価格5万2500円(消費税込) 決算変更届 3万円(消費税込) ※新規には登録免許税及び許可手数料として9万円が、更新には5万円が別途必要です。 ※ホームページ価格は、依頼時に「ホームページを見た」とお申し出ください。 建設業を営む場合は、原則として都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要で す。ただし以下のような軽微な建設工事のみを請負って営業する場合は必ずしも許可は 必要ではありません。 1.工事1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事 2.工事1件の請負代金の額が1500万円未満の建築一式工事 3.延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 また、許可にあたっては以下の条件を満たす必要があります。 1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること 2.専任技術者を有していること 3.請負契約に関して誠実性を有していること 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること 5.許可を受けようとする者が法定の欠格事由に該当していないこと □ご相談に際してご準備頂きたい書類 ・商業登記簿謄本 ・定款 ※平成20年4月より建設業許可申請(新規・更新)に、市町村長発行の「身分 証明書」及び法務局発行の「後見等登記事項証明書」の添付が義務付けられました。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 当事務所は弁護士との共同事務所です。 許認可から法律関係までお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753
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