平原行政書士事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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行政書士は許認可から遺言まで あなたの人生をトータルサポートする書類作成の専門家です。 (動画) アニメ「行政書士の仕事」12編 (兵庫県行政書士会提供) ※行政書士が扱う業務の一部が、アニメーションで簡単に紹介されています。 行政書士法では、行政書士の業務を次のように規定しています。 第一条 1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他 権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法 律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第一条のニ 1.行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、 同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する 手続きを代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応じることを業 とすることができる。 つまり行政書士は、役所に提出する許認可等の申請書類や契約書・遺言書等 の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理・相談などの法律事務 を業とする国家資格者なのです。 行政書士は、法律トラブルを未然に防止すること、紛争に発展する前に問題 を解決することが、主な役割です。 歴史的にみると、もともとは明治時代に「代書人」としてスタートしました。 弁護士が「代言人」、公証人が「証書人」と呼ばれていました。 「代書人」は役所へ提出する書類を始め、就職等の履歴書まで作成していました。 一番、身近な存在だったようです。 第二次大戦後、「代書人」は行政書士と司法書士に分離され、それぞれ名称変更し、 さらに社会保険労務士が行政書士から独立し、現在に至っています。 行政書士の出来る仕事は1000種以上あるといわれていますが、主なものは↓ ☆法人設立に関すること ☆相続に関すること ☆会計業務等に関すること ☆権利・義務や事実証明に関すること ☆建設業や宅建業者に関すること ☆自動車や運送業者に関すること ☆風俗営業や飲食店等に関すること ☆土地・建物利用に関すること ☆外国人に関すること ☆コンピュータを使った各種申請 ☆その他許認可申請に関すること ☆成年後見制度に関すること ☆ADR(裁判外紛争解決)に関すること 詳しくは こちらのページへどうぞ!
行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。 行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって 公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上 と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。 他の士業の徽章を知りたい方は こちら 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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