平原行政書士事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平原行政書士事務所を東京・銀座で開設しています平原昌一です。
事務所は弁護士の法律事務所との合同事務所です。 税理士、公認会計士、司法書士、社労士、弁理士そして弁護士等、 他士業との横の繋がりもありますので、困ったことがあったとき、 総合的な対応が可能です。 いざという時、弁護士とのパイプがあるというのも当事務所の強みの 1つです。 依頼に対し、1つの窓口で、他士業とのネットワークを活用し解決する ワンストップサービスを心がけています。 行政書士は身近な街の法律家。あなたの味方です。 行政書士には「行政書士法」により「守秘義務」が課せられています。 安心してお気軽にご相談ください。 お問い合わせフォーム 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-4 長山ビル4階 西川茂法律事務所内 平原行政書士事務所 行政書士 平原昌一 TEL 03-3543-8752 FAX 03-3543-8753 トピックス 3月1日から犯罪収益移転防止法の全面施行により、マネー・ローンダリング 対策やテロ資金供与対策を目的として、法律専門職にも本人確認や取引を記録 する義務が課せられました。 会社等の設立、財産の管理又は処分に関わる業務等、特定の業務を受託する 際に、運転免許証などを確認させていただく場合がありますので、何卒ご協力 をお願いいたします。 消費者からの相談事例(国民生活センター) 国民生活センター(「還付金を受け取れる」と偽り、預金残高を振り込ませる) 国民生活センター(悪質な利用した覚えの無い請求が横行しています) 社会保険庁(「ねんきん特別便」に関するよくある質問-受給者のみなさま-) 警察庁(自転車の歩道通行に関する規定が見直し) 〜平成20年6月1日施行〜 厚生労働省(パートタイム労働法の改正について)〜平成20年4月1日施行〜
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